大判例

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最高裁判所第一小法廷 平成2年(行ツ)96号 判決 1993年5月27日

上告人

三好正之

右訴訟代理人弁護士

末永汎本

被上告人

竹重方一

砂村猛夫

藤野太助

片山昭治

右四名訴訟代理人弁護士

弘田公

小川純生

主文

原判決を破棄し、第一審判決中上告人敗訴部分を取り消す。

前項の部分に関する被上告人らの請求を棄却する。

訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。

理由

上告代理人末永汎本の上告理由について

一原審の適法に確定した事実関係の大要は、次のとおりである。

1  昭和五五年一月に阿知須町長に就任した上告人は、同町の職員の給料が他の地方公共団体の職員の給料に比べて低くなっており、その主たる原因は初任給決定の際に条例等に定められた基準による学歴格付、前歴通算が行われていなかったことにあるとの認識を持ち、右基準にのっとって初任給が決定されていた場合における各職員のあるべき給料額と現実に支給されている額との差額につき、分割して昇給昇格を実施することにより、三年間程度をかけて右あるべき給料額にまで改善を図ることとし、昭和五七年四月一日、同年一〇月一日及び同五八年四月一日の三回にわたって職員をそれぞれ昇給昇格させる旨の特別調整(以下「本件特別調整」という。)を行い、昭和五七年四月以降同五八年六月までの間に、関係職員に対し本件特別調整を前提とする増額給料分合計三五四三万四四〇〇円の支給をした。なお、上告人は、本件特別調整を、いずれも当時の阿知須町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)四条二項の普通昇給に関する規定及び同条三項の特別昇給に関する規定に基づくものとして実施したが、本件特別調整は、前記のような給料の改善を目的として行われたものであって、改正前の条例四条二項にいう職員が良好な成績で勤務したとき、同条三項にいう職員の勤務成績が特に良好である場合という昇給要件を考慮してされたものではなかった。

2  昭和五八年七月九日、阿知須町議会において、阿知須町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)が可決されて同月一五日公布され、一部の条項を除き公布の日から施行された。改正条例附則によると、町長は、本件特別調整と同じ目的で、初任給の決定について特別の事情があり昭和五七年四月一日の前日において他の職員と権衡を失していると認められる職員については、採用の日から改正後の条例等を適用しその職員の昇任の経緯により職務の等級を決定したとした場合に得られる右四月一日における給料月額の範囲内で同日における給料月額を決定し、右給料月額と右前日において現実に支給されていた給料月額との差額が多額となる場合には、当該差額に相当する額を右四月一日から同五九年四月一日までの間において分割して昇給させることができるものとし(四項、五項、七項)、かつ、改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなすものとした(一三項)。

二原審は、右の事実関係に基づき、(一) 上告人のした本件特別調整及びこれに基づく増額給料分の支給は改正前の条例の下では違法であり、(二) 改正条例は、上告人が右増額給料分を現実に支給したこと自体の違法性までをも解消するものではないと判断した上、上告人に対し、阿知須町に対する損害賠償として、本件特別調整による増額給料分の各支給時から改正条例が公布施行された日の前日である昭和五八年七月一四日までの間の年五分の割合による運用利息相当額である合計九七万二三五〇円を支払うべきことを求めた被上告人らの予備的請求を認容した。

三しかしながら、前項(二)の点に関する原審の判断は是認することができない。すなわち、改正条例が、昭和五七年四月一日にさかのぼって本件特別調整と同じ目的で昇給の特例措置を採る権限を町長に付与するとともに、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与を改正後の条例の規定による給与の内払いとみなすものとしていることからすれば、阿知須町議会は、改正条例の制定によって、上告人のした本件特別調整及びこれに基づく増額給料分の支給の各行為自体を是認し、これをさかのぼって適法なものとしたものと解するのが相当である。そうすると、右改正条例が制定、施行された後においても、なお上告人について、増額給料分の各支給時から改正条例の公布施行の日の前日までの間の運用利息相当額の阿知須町に対する損害賠償義務があるとすることはできないというべきである。

したがって、原審の前記判断には法令の解釈適用を誤った違法があり、右違法が判決に影響を及ぼすことは明らかであって、この点をいう論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、原審の適法に確定した前記の事実関係及び右に説示したところによれば、被上告人らの本件予備的請求は理由がないこととなるから、第一審判決中上告人敗訴部分を取り消し、右部分に関する被上告人らの請求を棄却すべきである。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇八条、三九六条、三八六条、九六条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官三好達 裁判官大堀誠一 裁判官味村治 裁判官小野幹雄)

上告代理人末永汎本の上告理由

原判決には判決に影響を及ぼすこと明らかな法令の違背及び理由の齟齬があるので、到底破棄を免れない。

原判決は昭和五八年七月九日、阿知須町議会において可決された、いわゆる昭和五八年給与改正条例の内容につき、

右条例によると、町長は、本件特別調整と同じ目的で、昭和五九年四月一日までの間において、初任給の決定について特別の事情があり、昭和五七年四月一日の前日において、他の職員と権衡を失していると認められる職員については、条例、規則に定められた基準に則った本来あるべき初任給を算定した場合の各職員の現在給与と現実に支給されている各職員の現給与との差額に相当する額を分割して昇給させることができることとなっており、これが昭和五七年四月一日から遡って適用されるものとされている。

と判示したうえで、

したがって、町長は、昭和五八年給与改正条例によって、本件特別調整と同様の措置をしうることになったものというべきである。しかしながら、右昭和五八年給与改正条例には、町長のなした本件特別調整の措置は、右給与改正条例に則ってなしたものとみなす旨の規定はなく、また、増額給与分の支給は右給与改正条例により支給したものとみなす旨の規定もない。ほかに右同様の規定の存在を認めるに足りる証拠はない。

とする。

しかし、右は昭和五八年給与改正条例の附則第四項のみに注意を奪われ、第五項以下を無視しているものと言わざるをえない。

もともとこの種給与条例で遡及効を認めたり、瑕疵の治癒ないしは追完を規定することは極めて例外的である。ために、このような場合どのような立法形式をとるかについては必ずしも定説はないと言って過言でない(田島信威著「法令の読解法」等にもこのような立法形式についての明確な記述はない)。

そこで本件においては、被告が山口県地方課等のアドバイスをえて昭和五八年給与改正条例のような形態をとったのであるが、その骨子は、

(一) 附則第四項において、昭和五七年四月一日に遡った給与月額等の決定ができることを定め、

(二) 附則第五項において、その具体的な決定方法を定め、

(三) 附則第一三項において、支払済みの給与について改正後の条例による給与の内払とみなすことを定める。

というものであった。

ところが、原判決はこの立法手法を理解せず、附則第四項のみに拘泥して、

町長は、昭和五八年給与改正条例によって、本件特別調整と同様の措置をしうることになったものというべきである。しかしながら、右昭和五八年給与改正条例には、町長のなした本件特別調整の措置は、右給与改正条例に則ってなしたものとみなす旨の規定はなく、また、増額給与分の支給は、右給与改正条例により支給したものとみなす旨の規定もない。

と言うのであるが、右は附則第四項の「……決定することができる」の文言に強くこだわりすぎたと言うべきであり、続く第五項で、

前項の給料月額及び当該給料月額を受けていたとみなす期間は、前項の職員の採用の日から改正後の条例及び第一切替日における関係規程を適用し、当該職員の昇任の経緯により職務の等級を決定したとした場合に得られる第一切替日における当該職員の職務の等級の給料月額及び当該給料月額を受けるに至ったとみなす日から第一切替日までの期間の範囲内において町長が定める給料月額及び期間とする。

と具体的な給与月額等の算定方法が定められ―――そしてこの算定方法に基づき、既に職員の給与の「特別調整」が実施されていた―――ていることを看過していると言わざるをえない。

つまり附則第四項、第五項を併せて読取れば、単に町長が給与月額等を「決定することができる」ことを定めているのではなく、決定権限があることと同時にその具体的算定方法(裁量の余地はない)まで定めていると解すべきなのである。

そして、事柄が昭和五八年改正条例施行前の事項に関する部分については、附則第一三項の内払に関する規定と相まって、当然に遡及効ないし瑕疵の治癒・追完を認めたものと解釈せざるをえないのである。

したがって、原判決のこの点に関する解釈は誤りと言わざるをえず、破棄を免れない。

なお、この種の遡及効ないし瑕疵の治癒・追完が認めうることについては、原審で引用した

大阪高裁昭和五七年八月二〇日判決

京都地裁昭和六三年一一月九日判決

大阪高裁平成元年四月二八日判決

のほか、

浦和地裁平成元年三月二〇日判決(判例自治六五号二七頁)が存するのであるが、これらのそれぞれの事件において遡及効ないし瑕疵の治癒・追完の手法が異なっていることに留意すべきである。

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